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2021年3月31日

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小出力発電設備も事故報告が義務化されます!【HEC通信号外vol.7】

こんにちは! 株式会社堀内電気のメルマガ担当です!
初めましての方はよろしくお願い致します!


あっという間に3月も終わりますね!
今回は、太陽光発電設備に
万が一事故が起こってしまった場合の報告についてお知らせです!

太陽光発電設備を所有している方は要チェックです!

小出力発電設備の事故報告が義務化

今まで高出力発電設備は、事故報告義務がありましたが、
2021年4月1日から小出力発電設備についても
事故報告が義務化されます!

小出力発電設備とは、
太陽光発電設備 10kW〜50kW未満
風力発電設備           20kW未満

この2つのことです。

10kW未満の住宅用太陽光発電設備は対象外になります。

まず事故とは具体的に次のようなことがあります。

①感電などによる死傷事故
感電や電気工作物の破損等で死亡または入院した場合。

②電気火災事故
電気工作物が原因の火災が発生し、山林等損害を与えた場合。
電気工作物にあたっては半焼以上(20%以上)の場合。

③他の物件への損傷事故
第三者の物件に対し、本来の機能を損なわせる被害を与えた場合。
太陽電池モジュールの飛散や、敷地内の土砂流出などでの被害が該当。

④主要電気工作物の破損事故
主要電気工作物の破損に伴う運転停止や使用不可となる場合。
太陽電池モジュールの半壊(20%以上)、架台・基礎の損壊などが該当。

このような事故が万が一起こってしまった場合、
事故を覚知した時から
24時間以内事故の概要について
30日以内事故の詳細について
設備所有者または占有者から、各産業保安監督部へ
報告を行わなければなりません。

台風、大雪、豪雨、地震などの
災害の多い日本ですが、

自然災害が原因で起こった事故も報告対象となります!

例えば台風が直撃してしまって・・・

「飛来物が衝突し太陽電池モジュールが破損してしまった!」
「太陽電池モジュールが敷地外へ飛散してしまった!」

このような場合も報告しましょう!!

太陽電池モジュール破損の場合は
半壊以上(20%以上)破損したら報告
モジュールが敷地外に飛散してしまった場合は、
20%以上破損していなくても報告が必要です。

詳しい内容や、報告方法については
経済産業省のホームページをご確認ください。
↓ ↓ ↓

経済産業省
小出力発電設備についての事故報告義務化について

事故は起こらないことを願いますが、
万が一起こってしまった場合はしっかりと報告を行うようにしましょう!

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