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2022年1月26日

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太陽光発電未稼働案件をお持ちの方必見!2022年4月1日からの「認定失効制度」【HEC通信vol.30】

こんにちは!株式会社堀内電気のメルマガ担当です!
初めましての方はよろしくお願い致します!

この間年が明けたかと思うと
あっという間に月末です!

年度末も近づいてきており、
新年度からは太陽光発電の制度に関して色々と変わる事があります。
今回は2022年4月1日から施行される
太陽光発電の改正法についてお話していきます!

未稼働案件をお持ちの事業者様は要チェックな内容です!

■■太陽光発電 未稼働案件の「認定失効制度」■■

「認定失効制度」とは
運転開始期限を過ぎても
進捗が無いと判断される案件のFIT(固定買取価格)認定を失効する
という制度です。
こちらが2022年4月1日に施行されます。

FIT認定取得済みで、運転開始していない
10kW以上の発電所が対象となります。

未稼働案件とは・・・
FIT認定を受けた後でも
長期間運転開始していない太陽光発電所のことを言います。

未稼働案件が多数あることで
「再エネ賦課金を支払う国民の負担が増大する」
「系統容量の圧迫で新規案件が停滞する」などが問題視され、
未稼働案件に対してこれまで何度も措置が取られてきました。

現在は、
運転開始期限と超過して運転開始した場合のペナルティが設定されており、
今回対象である10kW以上の太陽光発電においては、
【運転開始期限】認定日から3年間
【運転開始期限超過後】買取期間の短縮

となっています。

今まで運転開始期限を過ぎた案件は
20年間の買取期間が徐々に減っていく・・・というものでしたが
それに加え、失効の条件がプラスされました!

基本的な認定失効制度の考え方を見ていきましょう!
↓ ↓ ↓


▼クリックで拡大できます。

失効対象とならないのは、

☆運転開始期限内に運転開始した場合

☆運転開始期限から1年以内に運転開始した場合
運転期限が過ぎた場合、1年後の状況で失効かどうかが判断されます。
運転期限が過ぎても1年以内に運転開始できれば失効となりません。

☆運転開始期限から1年以内に着工申込、
運転開始期限から3年以内に運転開始した場合
運転開始期限から1年以内に運転開始が見込めない場合、
系統連系着工申込を行えば、3年間の失効猶予が与えられます。
その間に運転開始できれば失効となりません。

いずれにしても運転開始期限を過ぎれば
今まで通り20年間の買取期間は短縮されていきます💦

失効対象となるのは、

★運転開始期限から1年以内に
系統連系着工申込をしたが
運転開始期限から3年以内に運転開始しなかった場合

★運転開始期限から1年以内に
系統連系着工申込も運転開始もしなかった場合

運転開始期限からの1年間がカギとなりますね!
失効とならないためには、
運転開始の意思があることをしっかりと提示していく必要があるようです!


2022年4月1日に運転開始期限を過ぎている場合は少し違ってきます。

▼クリックで拡大できます。


こちらは
2019年3月31日までに認定を受けた案件が対象です。

2022年4月1日時点で運転開始期限を過ぎている場合、
運転開始期限日ではなく、改正施行日が起算日となり、
施行日から1年間の状況で失効かどうか判断されます。

その後は失効対象となる条件と同様です。

基本的な認定失効制度のイメージはこのような形ですが、
低圧、高圧によって条件が変わったり、
例外措置に該当するケースもあります。

認定失効制度の詳細については、
経済産業省のホームページ内の資料でご確認下さい★
↓ ↓ ↓

認定失効制度の詳細はこちらをクリック👆

今回は認定失効制度の基本的な考え方をご紹介しました(^^♪
初めての方には少し複雑でしたでしょうか?
ケースによって考え方が変わりますので
しっかりと把握していく必要がありそうですね!
いつか太陽光発電を導入するにあたっての
基本的な申込などの流れもメルマガでお伝えできればと思います。

未稼働案件が少しでも減り、
効率的に太陽光発電設備をご提案、導入設置ができることを願います!

太陽光発電設備・メンテナンス・電気工事のご相談は
こちらをクリック👆

 

それでは次回のメルマガもお楽しみに♪

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